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法定相続分の割合は?・・・ケーススタディ
各相続人の相続分の割合は法律に定められています。次の各ケースについて、ご説明いたします。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と子が相続人の場合
配偶者・・・2分の1
子・・・・・2分の1(複数いる場合は等分)
ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。
※嫡出子(ちゃくしゅつし) とは法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子
※非嫡出子とは法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子。
認知されていれば相続権があります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者・・・・3分の2
直系尊属・・・3分の1(複数いる場合は等分)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者・・・・4分の3
兄弟姉妹・・・4分の1(複数いる場合は等分)
ただし、半血の兄弟姉妹の相続分は、全血の兄弟姉妹の2分の1