- @配偶者と子が相続人の場合・・・・・・・・・・・・相続財産の2分の1 (個別遺留分;配偶者および子 各々4分の1)
- A配偶者と直系尊属が相続人の場合・・・・・・相続財産の2分の1 (個別遺留分;配偶者6分の2、直系尊属6分の1)
- B配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合・・・・・・相続財産の2分の1 (個別遺留分;配偶者2分の1、兄弟姉妹に遺留分なし)
- C配偶者のみが相続人の場合・・・・・・・・・・・・相続財産の2分の1
- D子のみが相続人の場合・・・・・・・・・・・・・・・・相続財産の2分の1
- E直系尊属のみが相続人の場合・・・・・・・・・・相続財産の3分の1
- F兄弟姉妹のみが相続人の場合・・・・・・・・・・遺留分なし
※個別遺留分 遺留分権利者が複数人いる場合の各人の遺留分のことです。 その算定は、法定相続分によります。