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相続の承認・相続の放棄とは?
相続の承認・相続の放棄とは?
相続による権利義務の包括承継は、被相続人の死亡によって当然に生じますが、 相続財産には不動産や預貯金のようにプラスの財産のみならず借金などのマイナスの財産もあります。
では、相続財産のほとんどが借金などの債務であるような場合であっても、当然に承継するしかないのでしょうか?
民法は、相続人がそれらの承継を強制されるわけではなく、一定の要件のもとで承継するかしないか、 また承継するにしてもどのように承継するか、選択できる制度を設けてあります。
これが相続の承認および放棄の制度です。
(まとめ)
相続の放棄
相続の承認
限定承認
単純承認
相続の放棄
借金などの債務のほうが多い場合には一切の相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する方法により行います。
相続放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、放棄者を相続人の数に入れずに相続の順位や相続分を決定します。
限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明だが、 相続放棄をするほどではないような場合にプラスの財産の限度でマイナスの財産である借金などを返済し、 プラスの財産で返済しきれなかった部分についてはその責任を負わないという制度です。
相続放棄と同様に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する方法により行います。
なお、限定承認は相続人全員でしなければなりません。
単純承認
相続人が被相続人の権利義務の一切を無限定・無条件に承継することです。 なお、次の場合には単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
相続財産を処分してしまった。
承認も相続放棄もしないで一定期間経過してしまった。 (一定期間;自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月)
限定承認や相続放棄後に相続財産を隠したりした。