相続の手続き
@相続の開始
被相続人が亡くなったときから相続の手続きに入ります。
A死亡届の提出
相続開始後7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に提出します。
B遺言書の有無の確認・検認手続
遺言書の有無は必ず確認してください。 遺言書を発見した場合は「検認」の手続きが必要です。ただし、公正証書遺言は検認手続が不要です。
- 家庭裁判所で開封するので開封はしないでください。もし開封してしまったとしても検認手続は必要です。
- 検認は遺言の内容について有効無効を判断する手続ではありません。遺言書の偽造変造防止のため遺言書の状態・内容などを確認する手続きです。
- 死亡者の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
遺言書がない場合は相続人全員で分配について協議することになります。
C相続人の調査
相続人を確定させるために戸籍謄本等を取り寄せて相続人の調査をします。 具体的には次の書類で確認します。
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍謄本等
- 被相続人の徐住民票や戸籍の附票等
- 相続人の戸籍謄本、住民票等
D相続財産の調査・評価
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相続税申告の有無や各種名義変更をするためには、相続財産となる資産と負債すべて洗い出す必要があります。
調査対象としては、不動産、預貯金、株式などの有価証券などです。
- 預貯金の調査で金融機関から残高証明書を取得する場合に2週間から1か月程度の時間がかかる場合があります。
※非上場会社の株式などは評価方法が複雑なため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
- 相続放棄等の期限がある手続きをどうするか判断する上でも相続財産の調査は早めに進めるのが望ましいでしょう。
E相続放棄・限定承認の申述
- 相続財産調査の結果によっては、相続放棄・限定承認の手続きを検討する必要があります。
- どちらの手続きも自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
F準確定申告
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告と納税をしなければなりません。
一般的に準確定申告が必要なのは、次に該当するような場合です。
- 個人事業(自営業)を行っていた場合
- 2ヵ所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2000万円を超えていた場合
- 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
- 医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
- 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
※準確定申告が必要かどうか迷ったときには、早めに税務署や税理士に相談するようにしてください。
G遺産分割協議書
遺言書がない場合、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合います。
H遺産の分配
I相続税の申告・納税