相続の手続き
@相続の開始
被相続人が亡くなったときから相続の手続きに入ります。
A死亡届の提出
相続開始後7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に提出します。
B遺言書の有無の確認・検認手続
遺言書の有無は必ず確認してください。 遺言書を発見した場合は「検認」の手続きが必要です。ただし、公正証書遺言は検認手続が不要です。 遺言書がない場合は相続人全員で分配について協議することになります。
C相続人の調査
相続人を確定させるために戸籍謄本等を取り寄せて相続人の調査をします。 具体的には次の書類で確認します。
D相続財産の調査・評価
E相続放棄・限定承認の申述
F準確定申告
確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告と納税をしなければなりません。
一般的に準確定申告が必要なのは、次に該当するような場合です。
※準確定申告が必要かどうか迷ったときには、早めに税務署や税理士に相談するようにしてください。
G遺産分割協議書
遺言書がない場合、相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐのかを話し合います。
H遺産の分配
I相続税の申告・納税